ヴィアトール学園洛星同窓会慶弔に関する細則
(目 的)
第1条
この細則は、ヴィアトール学園洛星同窓会(以下「同窓会」という。)の運営を図るため、同窓会会則(以下「会則」という。)第29条に則り、慶弔に関し、必要な事項を定める。
(弔 慰)
第2条
同窓会員及び母校関係者の弔慰は、この細則の定めるところによる。
第3条
同窓会正会員が死亡したときは弔電をおくる。
第4条
学園名誉理事、学園役員、教職員、教育協力会役員、教育後援会役員が死亡したときは弔慰金もしくは供花、及び弔電をおくる。
第5条
学園旧役員、旧教職員が死亡したときは、同窓会長名の弔電をおくる。
(その他)
第6条
礼を失すること無きよう、この細則に定めるもののほか慶弔に関する事項は、常任委員会の承認を得て実施することができる。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
附 則 この細則は、2012 年 5 月 19 日から適用する。