ヴィアトール学園洛星同窓会慶弔に関する細則
(目 的)
第1条
この細則は、ヴィアトール学園洛星同窓会(以下「同窓会」という)の運営を図るため、同窓会会則(以下「会則」という)第29条に則り、慶弔に関し、必要な事項を定める。
(弔 慰)
第2条
同窓会員及び母校関係者の弔慰は、この細則の定めるところによる。
第3条
同窓会正会員が死亡したときは、遺族の同意の下、同窓会ホームページ訃報欄への掲載・学園への報告(追悼ミサの案内送付)・とぅりおんふ追悼ミサページへの掲載、を行う。
第4条
名誉会員(現旧校長、現旧学園理事長、現旧同窓会顧問、功労者、歴代同窓会会長)、現旧教育協力会会長、現旧教育後援会会長、が死亡したときは、同窓会会長名で供花及び弔電をおくる。
第5条
同窓会現旧役員、学園現旧役員、現旧教職員が死亡したときは、同窓会長名の弔電をおくる。
第6条(その他)
礼を失すること無きよう、この細則に定めるもののほか慶弔に関する事項は、常任委員会の承認を得て実施することができる。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
附 則 この細則は、2012年5月19日から適用する。
2025年4月5日改正