ヴィアトール学園洛星同窓会経理細則
2020(令和2)年5月16日改正
2025(令和7)年5月10日改正
第1条 (目 的)
この細則は、ヴィアトール学園洛星同窓会(以下「同窓会」という。)の運営を図るため、同窓会会則(以下「会則」という。)に定めるもののほか、会則第29条に則り、経理に関する必要な事項を定める。
第2条 (会計年度)
同窓会の会計年度は、会則22条に定める会計年度によるものとする。
第3条 (会計責任者)
経理を円滑にし且つ適正な統制を行うために、常任委員会に次の会計責任者を置く。
- 会計総責任者
前受金及び別途積立金の管理を行ない、元金の安全確保に務めるとともに、同窓会会計の総責任を負う。これには会長がその任にあたる。 - 会計責任者
当該年度の収支を取扱い、金銭、出納記録及び貸金庫管理の責任にあたる。
第4条 (会計処理)
同窓会の日常の会計処理はコンピューターを利用して行なう。
第5条 (勘定科目)
同窓会の経理は別に定める勘定科目表により整理するものとする。
第6条 (出 納)
(2020年(令和2年)5月16日削除)
第7条 (支 出)
- 支出は、予算に適合した場合で、かつ、債務の確定したものについて、適正な請求があったときにこれを行なうことができる。
- 前項の支出は、請求先ごとに、所定の支払い用紙に必要事項を記入し、領収書その他必要な書類を添えて学園会計に、支払いを依頼する。
第8条 (現金等の保管)
- 同窓会の財産のうち、小口現金を除く現金、預金は、金融機関に預け入れる等完全確実な方法により保管するものとする。
- 一金融機関にかためることなく預金するものとし、別に定める同窓会長印を使用する。
- 預金のうち、定期預金証書は同窓会取引金融機関のうち、指定した貸金庫に、普通預金通帳は学園会計に預ける。なお、通帳類は出納印と同一の場所に保管しない。
- 出納印は、学園会計に保管を依頼する。
第9条 (資金運用)
同窓会は元本回収が不確実な資金の運用は行なわない。
第10条 (財 産)
- 同窓会の財産は、現金預金、美術工芸品のほか常任委員会が特に定める有形資産及び無形資産とする。
- 同窓会の財産は、その保有する重要財産を財産目録に記載するものとする。
- (2020年5月16日削除)
- 同窓会が取得した財産の価格は、次の各号に定めるところによるものとする。
- 物品等購入によるもの 購入時に付帯費用を加えた価格
- その他 取得時の適正な時価
第11条 (契 約)
同窓会は行なう重要な契約については、文章によりこれを行なう。ただし、日常的に行なわれる契約についてはこの限りではない。
第12条 (予 算)
- 会則第23条、第24条に定める通り、常任委員会は、収支予算案と事業計画書を毎回会計年度の始まる前までに作成し、役員会の承認を得なければならない。
- 当該年度の収支予算案成立後、やむを得ない事情により、予算費目の流用を行うときは、常任委員会においてこれを承認することができる。ただし、急を要する場合で、担当常任委員の申し出により、会長と会計責任者が認めた場合はこの限りではない。
- 予算成立後、当該予算を年度中途において変更する必要が生じたとき、常任委員会においてこれを承認することができる。この場合、常任委員会は、次の役員会にその旨を報告しなければならない。
第13条 (決 算)
- 会則第23条、第24条に定める通り、常任委員会は、同窓会の決算を、毎会計年度終了後1か月以内に作成し、監査を受けた後、役員会の承認を得なければならない。
- 前項の決算において作成する書類は、次のとおりとする。
- 収支決算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 前受金・別途積立金内訳表
- 事業報告書
- 会計関係書類の保存期間は
- 決算書 予算書 契約書 7年
- 会計帳簿 会計伝票 7年
- 原始証憑 7年
第14条 (入会金)
入会金は一人あたり 5,000円(2025年度より改訂)とし、正会員は入会と同時にこれを納付しなければならない。
第15条 (年 会 費)
- 年会費は一人あたり年額5,000円(2025年度より改訂)とし、正会員はこれを納付しなければならない。
- 年会費は入会時に向こう10年分を前納する。ただし正当な理由があると常任委員会が認める場合には10年分未満の前納とすることができる。
- 入会後2回目以降の年会費の納付は5年分の前納を原則とする。
- 卒業後52~57年(期により異なる)を経過した正会員の年会費は、免除する。但し、最終年度の納付を条件とする。
- 期別最終年度
- 1-15期 2023年度以前
- 16期 2024年度 卒後52年
- 17期 2026年度 卒後53年
- 18期 2028年度 卒後54年
- 19期 2030年度 卒後55年
- 20期 2032年度 卒後56年
- 21期 2034年度 卒後57年
- 以降1期増すごとに最終年度は1年度遅れる。
- 年会費を納付しない正会員は、未納付の年度の同窓会行事の参加権利、会誌の閲覧権利、同窓会サービスの一部の利用権利その他の権利を有しない。
- 正会員は、年会費の免除を受ける場合であっても、免除を受ける年度の年会費を任意に納付することができる。
- 一旦納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
- 過去年度の未納年会費は請求しない。
第16条 (前受金)
前納された会費は、年度ごとの前受金として受納の上、その当該年度においてのみ取り崩すものとする。
第17条 (事業報告)
同窓会各事業の事業報告は、当該年度の事業責任者がその都度1か月以内にとりまとめ、次の常任委員会で行なう。
第18条 (会議費補助)
各事業関係の会議に関する費用補助には、入金規定を設けない。
第19条 (通信費補助)
- 公式な期別同窓会・クラブ OB 会の通信連絡のための補助費用は、会員管理システムを活用した一斉メール送信を基本として、メールアドレス不明者への往信(片道)はがき代を乗じた金額及び印刷代を、当該幹事の申請により、年1回に限り支給することができる。
- 支給は、同窓会ホームページやとぅりおんふへの開催報告の寄稿を条件とする。
第20条 (その他)
この細則に定めるもののほか必要な事項は、常任委員会が定める。
附 則 この細則は、2010年4月1日から適用する。
2025年5月10日改定。
別表項目については、実情に合わせて事務局にて変更する。
別表 勘定科目表(第5条)
(項) | (目) | |||
1 | 会費収入 | 1 | 年会費 | |
2 | 入会金収入 | 1 | 入会金 | |
3 | 預金利息収入 | 1 | 預金利息 | |
4 | 会誌広告料収入 | 1 | 会誌広告料収入 | |
5 | 寄付金収入 | 1 | 寄付金 | |
6 | 雑収入 | 1 | 雑収入 | |
7 | 別途積立金取崩 | 1 | 別途積立金取崩 | |
8 | 前年度繰越 | 1 | 前年度繰越金 | |
1 | 事務費 | 1 | 印刷費 | |
2 | 通信費 | |||
3 | 事務費 | |||
4 | 会議費 | |||
5 | 旅費交通費 | |||
6 | 同窓会備品費 | |||
7 | 交際費 | |||
8 | 慶弔費 | |||
9 | 雑費 | |||
10 | 役員懇親会費 | |||
2 | 事業費 | 1 | 懇親会費 (夏の集い) | |
2 | 期別・クラブ同窓会補助 | |||
3 | 東京の集い費 | |||
4 | 会誌発行費 | |||
5 | WEB・DB委員会費 | |||
6 | 親睦ゴルフ費 | |||
7 | 特別委員会費 | |||
8 | 仮払金 | |||
9 | 預り金 | |||
10 | オンライン配信支援費 | |||
3 | 寄付金 | 1 | 寄付金 | |
4 | 積立金 | 1 | 別途積立金 | |
5 | 予備費 | 1 | 予備費 | |
6 | 次年度繰越金 | 1 | 次年度繰越金 |