同窓会

ヴィアトール学園洛星同窓会慶弔に関する細則

(目 的)

第1条

この細則は、ヴィアトール学園洛星同窓会(以下「同窓会」という。)の運営を図るため、同窓会会則(以下「会則」という。)第29条に則り、慶弔に関し、必要な事項を定める。

(弔 慰)

第2条

同窓会員及び母校関係者の弔慰は、この細則の定めるところによる。

第3条

同窓会正会員が死亡したときは弔電をおくる。

第4条

学園名誉理事、学園役員、教職員、教育協力会役員、教育後援会役員が死亡したときは弔慰金もしくは供花、及び弔電をおくる。

第5条

学園旧役員、旧教職員が死亡したときは、同窓会長名の弔電をおくる。

(その他)

第6条

礼を失すること無きよう、この細則に定めるもののほか慶弔に関する事項は、常任委員会の承認を得て実施することができる。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

附 則 この細則は、2012 年 5 月 19 日から適用する。

 

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