同窓会

ヴィアトール学園洛星同窓会会則

1995 年(平成   7年)5月 27 日(土) 改正
2001 年(平成 13 年)5月 19 日(土) 改正
2006 年(平成 18 年)5月 20 日(土) 改正
2007 年(平成 19 年)5月 19 日(土) 改正
2010 年(平成 22 年)5月 15 日(土) 改正
2012 年(平成 24 年)5月 19 日(土) 改正
2019 年(令和 元 年)5月 11 日(土) 改正
2023 年(令和 5 年)5月 13 日(土) 改正

 

第 1 章 総則

第 1 条(名称)

本会は、ヴィアトール学園洛星同窓会と称する。

第 2 条(事務局)

本会は事務局を学校法人ヴィアトール学園(以下学園という)内に置く。

第 2 章 目的および事業

第 3 条(目的)

本会は会員相互の親睦をはかるとともに、洛星中学・高等学校(以下母校という)の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条(事業)

前条の目的を達成するため、機関誌の発行、会員名簿の管理・発行、その他目的達成のために必要な事業を行う。

第 4 条の 2(事業年度)

本会の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終了する。

第 3 章 会員

第 5 条(会員の構成) 本会は正会員、名誉会員、客員で構成する。

  1. 正会員
    1. 洛星高等学校を卒業した者
    2. かつて母校に在籍し、本会へ入会を希望する者で、正会員 2 名以上が推薦し常任委員会の承認を得た者。ただし、直近の役員会で異議がある場合は役員会での承認決議を要する。
  2. 名誉会員
    1. 母校の校長、校長経験者、学園理事長、理事長経験者、同窓会顧問、同窓会名誉顧問、顧問経験者
    2. 本会のために功労のあった正会員で役員会の承認を得た者
    3. 歴代会長は、退任後名誉会長となる
  3. 客員
    母校の教職員及び旧教職員

第 4 章 役員・監査等

第 6 条(役員等の構成)

本会に次の役員と監査を置く。但し、次期会長が選任されたときは次期会長を役員とする。

  1. 会長 1 名
  2. 副会長 3 名
  3. 常任委員 20 名以内
  4. 幹事
    1. 各期から卒業時のクラス数と同人数の各期幹事
    2. 第 25 条に定めるクラブ OB 会等から各 1 名の OB 会幹事
  5. 監査 3名

第 7 条(役員・監査の職務)

  1. 会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときは、会長の職務を代行する。
  3. 常任委員は常任委員会を組織し、会務を執行する。
  4. 幹事は会則に定める事項を決議する。
  5. 監査は会務及び会計を監査する。役員会、常任委員会に出席し、発言することができる。
  6. 2 項に定める副会長の職務代行順位については、会長が常任委員会の承認を得て就任時に指名する。

第 8 条(役員等の選任)

  1. 会長は正会員の中から選任する。
  2. 会長任期が満了する前年の役員会において、会長選考委員会の推薦に基づき、次期会長を選任する。
  3. 副会長、常任委員、監査は会長が正会員の中から指名し、役員会の承認を得る。なお、会長が必要と認めるときは、第6条の定員に満つるまで、随時、副会長、常任委員、監査を指名することを妨げない。この場合は指名後直近の役員会で承認を得ることとする。
  4. 各期幹事は各期の互選により、OB 会幹事はそれぞれの OB 会等の互選により選任する。

第 8 条の 2(会長事故ある場合の選任)

  1. 会長に残任期間 1 年以上で事故ある場合は、常任委員会は会長選考委員を選任し、会長選考委員会の推薦に基づき、役員会において会長を選任する。
  2. 前項により選任された会長の任期は、前会長の残任期間とする。
  3. 会長に残任期間 1 年未満で事故ある場合は、第 7 条 6 項により会長職務代行者が、その職務を引き継ぐものとする。
  4. 次期会長に選任され、会長就任前に事故ある場合は、第 8 条 2 項にかかわらず会長選考委員会を再度開催し、役員会において選任する。

第 9 条(会長選考委員会)

  1. 会長選考委員会は正会員の中から次期会長を推薦する。
  2. 会長選考委員会は会長、および常任委員 4 名、幹事 10 名で構成し、会長以外の委員は常任委員会が選任する。
  3. 会長選考委員会は会長が招集する。
  4. 会長選考委員長は会長とする。

第 10 条(役員等の任期)

  1. 役員、監査の任期は3年。再任を妨げない。なお、第8条3項なお書きによって選任された役員、監査の任期は、指名した会長の任期終了までとする。
  2. 役員、監査は任期が満了した場合においても後任者の就任までそれぞれの職務を遂行する。
  3. 毎年新たに入会する卒業期の幹事、新たに承認された OB 会等の幹事、第 11 条 2 項に定める幹事の任期は、他の役員の任期と同一とする。

第 11 条(役員等の兼務)

幹事が会長、副会長、常任委員、次期会長または監査となったときは、任期中当該幹事を兼務することができる。

第 12 条(顧問、名誉顧問)

  1. 顧問は母校校長が客員の中から推薦し、会長が委嘱する。
  2. 名誉顧問は会長が元顧問の中から推薦し、役員会の承認を得た者とする。
  3. 顧問および名誉顧問は会務について、会長の諮問に応ずる。

第 5 章 総会

第 13 条(総会)

会長は次の場合に総会を招集する。

  1. 役員会で決議したとき。
  2. 正会員 100 名以上の署名に基づく書面による請求があったとき。
  3. 会長が必要と認めたとき。

第 14 条(総会の決議、承認事項)

総会は次の事項を決議又は承認する。

  1. 役員会あるいは会長が必要と認めた事項
  2. 第 13 条 2 項により請求があった事項

第 15 条(総会の議事運営)

  1. 総会の議長は会長とする。
  2. 総会は正会員の 5%以上の出席をもって成立する。委任状は認めない。
  3. 総会の議決は、出席正会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。

第 6 章 役員会

第 16 条(役員会の構成)

役員会は会長、副会長、常任委員、幹事、次期会長で構成する。

第 17 条(役員会の招集)

  1. 定例役員会は年 1 回とし、会長が招集する。
  2. 会長が必要と認めたときは、臨時役員会を開くことができる。
  3. 役員 20 名以上の署名に基づく書面による請求があったときは、会長が臨時役員会を招集する。
  4. 役員会を招集するときは、開催日の 2 週間前までに(ア)役員会の日時(イ)場所(ウ)議題を明記した書面により、各役員に通知しなければならない。

第 18 条(役員会の審議事項)

役員会は次の事項を審議する。

  1. 会長および次期会長の選任
  2. 副会長、常任委員、監査、および名誉顧問の承認
  3. 第 5 条に定める正会員、名誉会員の承認
  4. 総会の招集
  5. 予算、決算、事業計画、事業報告の承認
  6. 第 25 条に定めるクラブ OB 会等に関する承認
  7. 支部設立の承認
  8. 会則の改正
  9. 学園より依頼があった場合、学園評議員の推薦
  10. その他本会の運営に関するすべての事項

第 19 条(役員会の議事運営)

  1. 役員会の議長は、任期初年度の役員会において、出席役員の互選により選任される。
  2. 役員会の議長は任期 3 年とする。
  3. 役員会の議決は出席役員の過半数をもって行う。
  4. 役員会議長宛の委任状は出席とみなす。

第 20 条(常任委員会)

  1. 常任委員会は会長、副会長、常任委員で構成する。但し、次期会長が選任されたときは次期会長を常任委員会の構成員とする。
  2. 常任委員会は必要に応じて特別小委員会を設け、特定業務を委嘱することができる。

第 7 章 会計

第 21 条(資金)

本会の運営に必要な資金は次の収入でまかなう。

  1. 入会金
  2. 会費
  3. 寄付金品
  4. その他の収入

第 22 条(会計年度)

本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終了する。

第 23 条(予算、決算、事業計画、事業報告)

  1. 予算案、事業計画案は、常任委員会が作成する。
  2. 決算書、事業報告書は、常任委員会が事業年度終了後 1 ケ月以内に作成する。
  3. 支出予算については各項間での流用を認める。

第 24 条(承認および会計監査)

  1. 予算案、事業計画案、事業報告書は、役員会の承認を得るものとする。
  2. 決算書は、監査を受け、役員会の承認を得るものとする。

第 8 章 クラブ OB 会

第 25 条(クラブ OB 会)

  1. クラブ OB 会のうち、役員会の承認を得たものはその運営を同窓会が支援する。
  2. 前項の場合、クラブ OB 会は第 6 条 4 項IIの OB 会幹事 1 名を選任する。
  3. 卒業期を基準としない同窓生の会はクラブ OB 会に準じる。

第 9 章 支部

第 26 条(支部の設立)

本会は、常任委員会が必要と認めた時、役員会の承認を得て、支部を設立することができる。

第 27 条(支部の運営)

支部運営については、細則に定める。

第 10 章 会則の改正

第 28 条(会則の改正)

本会則は、役員会の議決により改正することができる。

第 11 章 附則

第 29 条(細則)

この会則の施行に関わる細則は常任委員会で別に定め、役員会の承認を得るものとする。

第 30 条(施行)

この会則は役員会で承認された日から施行する。

 

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